|
日本人が3ヶ月以上外国に滞在する場合には、旅券法第16条に基づき、到着後速やかに、その地を管轄する日本の在外公館(大使館・総領事館)に「在留届」を提出していただくことになっております。用紙は電話にて請求も出来ますが、次の外務省のホームページよりダウンロードする方が早くて便利です。
「在留届」のダウンロードページへ
この提出を怠ると、緊急事態発生の際はもとより、旅券の紛失など不測の事態の発生などに際し、わが国の在外公館による迅速かつ適切な保護や援助を受けられず、あるいは手続きが遅れることもありますので、在留届は必ず提出をお願いします。また届出事項に変更があったり、在留国より帰国する際には、その旨ご連絡ください。
|